- 民法第392条
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- 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
- 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
条文の趣旨と解説
同一の債権の担保として数個の不動産に設定された抵当権を「共同抵当」といいます。
共同抵当においては、各不動産がいずれも同一債権の全額を担保し、かつ共同抵当権者は任意に各不動産について抵当権を実行することができます。
もっとも、先に競売された不動産の後順位抵当権者は配当を受けることができない一方で、その他の不動産の後順位抵当権者は有利な配当を受けることとなるなど、共同抵当権者の抵当権実行の仕方によっては、後順位担保権者に不公平が生じることから、民法は、不動産の価額に応じて債権の負担を分割することによって、関係者間の利益の調整を図っています。
同時配当の場合
共同抵当の目的不動産の全部が同時に競売される場合には、各不動産の価額に応じて、共同抵当権者の債権額を按分し、共同抵当権者は、各不動産からこの按分額に従って配当を受けることになります(本条1項)。
異時配当の場合
共同抵当の目的不動産の一部のみが競売される場合には、共同抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができますが(本条2項前段)、この場合には、次順位の抵当権者は、同時配当が行われたとしたら共同抵当権者が他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、この抵当権者に代位して抵当権を実行することができます(本条2項後段)。
本条2項は「次順位の抵当権者」と規定していますが、これは直近の次順位抵当権者のみを指すものではなく、後順位の抵当権者を含むと解されています(大審院大正11年2月13日判決)。
共同抵当権者が債権の一部のみの弁済を受けた場合にも、本条2項後段が適用されますが、後順位抵当権者は先順位抵当権者が将来他の抵当不動産の代価について残額債権の完済を受けた場合に始めて、抵当権の代位をすることができると解されています(大審院大正15年4月8日民事連合部判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の効力
- 抵当権
- 物権