民法第394条
  1. 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
  2. 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

条文の趣旨と解説

抵当権者は一般債権者でもあることから、債務者の一般財産に対しても権利を行使し、弁済を受けることができます。しかし、抵当権者が先に一般債権者として抵当不動産以外の債務者の財産から弁済を受け、次に自己の抵当権を実行し抵当不動産から優先弁済を受けると、一般債権者が不利益を被ることから、民法は、次のとおり、一般債権者との利益を調節する規定を設けています。

抵当権者は、抵当権を実行して、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の一般財産より弁済を受けることができるものとされています(本条1項)。
抵当不動産の代価に先立って一般財産の代価を配当する場合には、抵当権者は、自己の債権額全額について一般財産の配当に加入することができますが(本条2項前段)、他の債権者の請求があるときは、抵当権者に配当すべき金額を供託しなければなりません(本条2項後段)。

条文の位置付け