- 民法第924条
- 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
条文の趣旨と解説
限定承認をしようとする場合、915条1項に定める熟慮期間内に、相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
申述をする裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項)。申述は、(1) 当事者及び法定代理人、(2) 限定承認をする旨、(3) 被相続人の氏名及び最後の住所、(4) 被相続人との続柄、(5) 相続の開始があったことを知った年月日、を記載した申述書を提出することにより行います(家事事件手続法201条5項、家事事件手続規則105条1項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 限定承認
- 相続の承認
- 相続の承認及び放棄
- 相続