民法第928条
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

条文の趣旨と解説

相続債権者及び受遺者に対する公平な弁済を実現するため、927条1項に定める請求申出期間の満了前は、限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対して、弁済を拒むことができるものとされています(本条)。

条文の位置付け