民法第933条
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することが認められています(本条前段)。参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで競売又は鑑定が行われたときは、その請求をした者に対抗することができないとされています(本条後段において準用する260条2項)。
この「対抗することができない」という意味は、本条に反する競売や鑑定が行われ、相続債権者や受遺者に損害が発生した場合には、競売や鑑定手続を実行させた限定承認者において、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとする趣旨であると考えられています(中島弘雅『新注釈民法(19)』)。

条文の位置付け