- 民法第937条
- 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
条文の趣旨と解説
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について921条1号又は3号に定める法定単純承認の事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができます。
本来、相続人が数人いるときは共同相続人の全員が共同しなけければ限定承認をすることができません(923条)。しかし、限定承認が受理された後に法定単純承認の事由が発見されたような場合に、既に効力が発生している限定承認を無効にすることは、相続債権者や他の共同相続人にとっても妥当ではありません。そこで、限定承認そのものは有効としつつ、相続債権者は、弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて、権利を行使することができるものとされました。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 限定承認
- 相続の承認
- 相続の承認及び放棄
- 相続