民法第937条
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

条文の趣旨と解説

限定承認をした共同相続人の一人又は数人について921条1号又は3号に定める法定単純承認の事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて権利を行使することができます。
本来、相続人が数人いるときは共同相続人の全員が共同しなけければ限定承認をすることができません(923条)。しかし、限定承認が受理された後に法定単純承認の事由が発見されたような場合に、既に効力が発生している限定承認を無効にすることは、相続債権者や他の共同相続人にとっても妥当ではありません。そこで、限定承認そのものは有効としつつ、相続債権者は、弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対して、その相続分に応じて、権利を行使することができるものとされました。

条文の位置付け