民法第1002条
  1. 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
  2. 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

負担付遺贈の負担は、遺贈の目的の価額を超えることはできず、負担付遺贈を受けた者は、負担の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(本条1項)。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受ける者が、自ら受遺者となることができます(本条2項本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(本条2項ただし書)。

条文の位置付け