民法第992条
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を収取する権利を取得します(本条本文)。「履行を請求することができる時」は、通常の遺贈であれば遺言者の死亡の時(985条1項)、停止条件が付されている場合は条件が成就した時(985条2項)、始期が付されている場合は期限到来の時となります。
ただし、遺言に別段の定めがされたときは、本条の適用はなく、その意思に従います(本条ただし書)。

条文の位置付け