- 民法第994条
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- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
- 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
条文の趣旨と解説
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないものとされています(本条1項)。
遺贈に停止条件が付されている場合において、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、遺贈の効力は生じません(本条2項本文)。ただし、遺言に別段の意思が表示されていたときは、その意思に従います(本条2項ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の効力
- 民法第985条 – 遺言の効力の発生時期
- 民法第986条 – 遺贈の放棄
- 民法第987条 – 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 民法第988条 – 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 民法第989条 – 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第990条 – 包括受遺者の権利義務
- 民法第991条 – 受遺者による担保の請求
- 民法第992条 – 受遺者による果実の取得
- 民法第993条 – 遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第994条 – 受遺者の死亡による遺贈の失効
- 民法第995条 – 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 民法第996条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第997条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第998条 – 遺贈義務者の引渡義務
- 民法第999条 – 遺贈の物上代位
- 民法第1001条 – 債権の遺贈の物上代位
- 民法第1002条 – 負担付遺贈
- 民法第1003条 – 負担付遺贈の受遺者の免責
- 遺言の効力
- 遺言
- 相続