民法第994条
  1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
  2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないものとされています(本条1項)。
遺贈に停止条件が付されている場合において、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、遺贈の効力は生じません(本条2項本文)。ただし、遺言に別段の意思が表示されていたときは、その意思に従います(本条2項ただし書)。

条文の位置付け