民法第997条
  1. 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
  2. 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

条文の趣旨と解説

遺贈の目的である権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的としたものと認められ、相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が有効とされる場合(996条ただし書)には、遺贈義務者は、その権利を取得して、受遺者に移転する義務を負います(本条1項)。
権利を取得することができないか、又は取得に過分な費用を要するときは、遺贈義務者は、権利の価額を弁償して、その義務を免れることができます(本条2項本文)。ただし、これと異なる意思が遺言に示されている場合には、その意思に従います(本条2項ただし書)。

条文の位置付け