民法第999条
  1. 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
  2. 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

条文の趣旨と解説

遺贈の目的物が滅失等により存在しなくなった場合であっても、滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって、遺言者が第三者に対して、償金を請求する権利を取得したときには、その権利を遺贈の目的としたものと推定されます(本条1項)。
遺贈の目的物が、他の物と付合(243条、244条)し、又は混和(245条)した場合において、遺言者が合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定されます(本条2項)。

条文の位置付け