金子総合法律事務所

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Takeshi Kaneko, Attorney-at-Law

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公営住宅の入居者が死亡した場合、その相続人は当該公営住宅を使用する権利を承継しない(最高裁平成2年10月18日第一小法廷判決)

公営住宅の入居者が死亡した場合に、「その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁平成2年10月18日第一小法廷判決  公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得 […]

共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされないときに、民法255条により他の共有者に帰属する(最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決)

事案の概要 本件土地は、もとDの所有であったが、同人の死亡により、同人の妻であるEとDの兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)28名、合計29名の共有となった(Eの持分は登記簿上22680分の15120、すなわち3分の2と登記さ […]

遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解する(最高裁平成元年3月28日第三小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁平成元年3月28日第三小法廷判決  遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象で […]
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遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が協議において負担した債務を履行しないときであっても、民法541条によって協議を解除することができない(最高裁平成元年2月9日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁平成元年2月9日第一小法廷判決  共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一 […]
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自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる(最高裁平成元年2月8日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁平成元年2月8日第一小法廷判決  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法九六八条一項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に […]
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再転相続人がした第一次相続についての相続放棄の効力(最高裁昭和63年6月21日第三小法廷判決)

事案の概要 本件不動産はもとAの所有であった。 Aは、昭和57年10月26日に死亡した。Aの相続人は、その子であるBと代襲相続人である孫の被上告人Xら5名であった。 BはAの相続につき承認又は放棄をしないでその熟慮期間内 […]
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運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法968条1項の「自書」の要件(最高裁昭和62年10月8日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和54年5月31日第一小法廷判決  自筆証書遺言の方式として、遺言者自身が遺言書の全文、日附及び氏名を自書することを要することは前示のとおりであるが、右の自書が要件とされるのは、筆跡によって […]