- 民法第926条
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- 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
- 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- 令和3年改正前民法第926条
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- 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
- 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
限定承認者は、その固有の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
管理義務の内容
委任に関する645条(受任者による報告)、646条(受任者による受取物の引渡し等)、650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)が準用されます。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 限定承認
- 相続の承認
- 相続の承認及び放棄
- 相続