- 民法第378条
- 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
条文の趣旨と解説
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて、その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅します。これを「代価弁済」といいます。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の被担保債務を弁済することができますが(474条1項)、抵当権を消滅させるためには、債務の全額を弁済する必要があります。
一方、抵当権者は、物上代位の制度によって、売買代金の上にも抵当権の効力を及ぼすことができますが(372条において準用する304条。なお、売買代金への物上代位を否定する見解もあります。)、売買代金債権の差押えをしなければなりません(304条1項ただし書)。
そこで、第三取得者及び抵当権者の合意によって、差押えを要することなく、代価の弁済のみによって、抵当権を消滅させるという制度が、本条に定める代価弁済です。不動産価額が被担保債権額より少額である場合に有益な方法といえます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の効力
- 抵当権
- 物権