民法第524条
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

条文の趣旨と解説

承諾期間経過後に承諾の通知を受けたとしても、その時点では申込みが効力を失っているため(民法523条2項)、契約は成立しないこととなります。しかし、申込者において申込みどおりの契約を成立させる意思を引き続き有している場合には、契約を成立させる可能性を残しておくことが、双方当事者の利益に適います。そこで、本条は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができると規定しています。

条文の位置付け