- 民法第670条
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- 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
- 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
- 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
- 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
- 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
- 平成29年改正前民法第670条
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- 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
- 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
- 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
組合は、その目的を達成するために、組合の意思を決定し、それに基づいて、種々の事実行為や第三者との間で法律行為を行います。このような広い意味での組合の業務執行は、対内的な業務執行(狭義の業務執行)と対外的な業務執行(組合代理)に分けられます。平成29年民法(債権関係)改正では、本条において狭義の業務執行を規律し、新たに670条の2において組合代理の規律が設けることとされました。
業務執行者を置かない場合の業務執行
組合員の過半数をもって組合の意思を決定し、各組合員が決定された意思を実行します(1項)。ただし、組合の常務は、その完了前に他の組合員が異議を述べない限り、各組合員が単独で行うことができます(5項)。
業務執行者を置く場合の業務執行
組合の業務執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員または第三者に委任することができます(2項)。業務執行者は、組合の業務を決定し、これを執行します。業務執行者が二人以上いる場合には、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行します(3項)。ただし、組合の常務は、その完了前に他の業務執行者が異議を述べない限り、各業務執行者が単独で行うことができます(5項)。
なお、業務執行者を置いた場合であっても、組合員全員で行うときは、組合の意思決定または業務を執行することができます(4項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 組合
- 民法第667条 – 組合契約
- 民法第667条の2 – 他の組合員の債務不履行
- 民法第667条の3 – 組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第668条 – 組合財産の共有
- 民法第669条 – 金銭出資の不履行の責任
- 民法第670条 – 業務の決定及び執行の方法
- 民法第670条の2 – 組合の代理
- 民法第671条 – 委任の規定の準用
- 民法第672条 – 業務執行組合員の辞任及び解任
- 民法第673条 – 組合員の業務及び財産状況に関する検査
- 民法第674条 – 組合員の損益分配の割合
- 民法第675条 – 組合の債権者の権利の行使
- 民法第676条 – 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
- 民法第677条 – 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
- 民法第677条の2 – 組合員の加入
- 民法第678条 – 組合員の脱退
- 民法第679条 – 組合員の脱退
- 民法第680条 – 組合員の除名
- 民法第680条の2 – 脱退した組合員の責任等
- 民法第681条 – 脱退した組合員の持分の払戻し
- 民法第682条 – 組合の解散事由
- 民法第683条 – 組合の解散の請求
- 民法第684条 – 組合契約の解除の効力
- 民法第685条 – 組合の清算及び清算人の選任
- 民法第686条 – 清算人の業務の決定及び執行の方法
- 民法第687条 – 組合員である清算人の辞任及び解任
- 民法第688条 – 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
- 組合
- 契約
- 債権