民法第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名

条文の趣旨と解説

組合員の意思によらない脱退事由を定めるものです。
組合員の除名については、680条が要件を定めています。

条文の位置付け