民法第682条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
平成29年改正前民法第682条
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正前は、組合の解散事由として、その目的である事業の成功または成功の不能(改正前682条)と、各組合員の解散請求(683条)のみを規定していましたが、解釈によって、組合契約で定めた存続期間が満了した場合や、組合契約で定めた解散事由が発生したとき、総組合員が同意した場合などが解散事由に当たると解されていました。そこで、民法改正では、この解釈が明文化されました。

なお、改正の過程において、組合員が一人になった場合も組合の解散事由に当たるかどうかが議論されましたが、意見の一致には至らず、引き続き、解釈に委ねられることとなりました。

条文の位置付け