民法第667条
  1. 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
  2. 出資は、労務をその目的とすることができる。

条文の趣旨と解説

組合契約が成立するためには、二人以上の当事者間において、出資をして共同事業を営むことについて、意思が合致することが必要となります(1項)。全ての当事者が出資を行う必要がありますが、出資の観念は広く、労務(2項)など金銭以外を出資の目的とすることも許容されます。

条文の位置付け