民法第680条の2
  1. 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
  2. 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、制定された規定です。
従来の解釈を明文化したものといわれています。

脱退した組合員が、脱退前に生じた組合債務について、組合員の責任(675条)を負い続けるかに関しては、その組合債務が消滅するまでは、組合員の責任は存続すると解されていました。このような解釈を踏まえ、脱退した組合員は、脱退前に生じた組合債務については、これを履行する責任を負うものと定められています(1項)。

また、脱退した組合員が、脱退後に組合債務を履行することは他人の債務の履行に当たると考えられるため、組合に対して求償権を行使することが認められると考えられていました。このような解釈を明文化し、脱退した組合員は、脱退前に生じた組合債務を履行したときは、組合に対して求償権を行使することができるものと定められました(2項)。

条文の位置付け