民法第680条
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

679条4号が組合員の脱退事由として定める「除名」の要件を規定しています。

組合員を除名するためには、

  • 正当な事由
  • 他の組合員の一致

が必要となります。

条文の位置付け