民法第667条の3
組合員の一人について意思表示の無効または取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、制定された規定です。

改正前は、意思表示の無効または取消しに関する規定の適用は、第三者の取引関係の前後で区別していました。
(i) 組合が第三者と取引を開始していない場合には、第三者の利益を保護するという要請は働かないから、意思表示に関する民法総則の規定が適用される、(ii) 組合が第三者と取引を開始した後は、第三者の利益を保護する必要があることなどから、意思表示に関する民法総則の規定をそのまま適用することはできない、と解されていました。

しかし、第三者と取引をする前であっても、残りの組合員の意思を尊重し、組合契約の効力を認めることが当事者の意思に合致すると考えられ、また、上記のように第三者との取引の前後で結論を異にすれば、第三者と取引を開始する前か後かをめぐる紛争を生ずるおそれがあることが考えられます。

そこで、第三者との取引の開始の前後を問わず、組合契約に関し、意思表示または法律行為に無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間における組合契約の効力は妨げられないものとされました。

条文の位置付け