民法第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

条文の趣旨と解説

組合財産が総組合員の共有にあることを定める規定です。
もっとも、物権法上の共有の規定が、組合に適合するかという問題があります。学説では、組合においては、持分処分が制限され、分割請求が禁じられる(676条)など、共有の本質を欠くといえることから、共有とは種類を異にする「合有」とみる立場もあります。

条文の位置付け