民法第667条の2
  1. 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
  2. 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、制定された規定です。
組合契約の法的性質については従来から争われており、双務契約とする説、双務契約ではない特殊な契約とする説、契約ではなく合同行為とする説がありました。もっとも、双務契約とする説も、その団体的性格に由来する組合契約の特殊性から、契約総則の規定の適用を制限してきました。組合契約の法的性質については引き続き解釈に委ねるとしても、契約総則の規定の組合契約への適用にどのような制約があるのかを具体的に定めることがルールの明確化のために望ましいという観点から、本条が制定されました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

同時履行の抗弁権

平成29年民法(債権関係)改正前の議論では、(i) 業務執行者が置かれている組合 (ii) 業務執行者が置かれていない組合でも、出資債務を履行している組合員から出資債務の履行の請求を受けた場合、同時履行の抗弁権を行使して、履行を拒むことはできない、ただ(iii)業務執行者が置かれていない組合において、出資債務の履行を請求する組合員が自己の出資債務を履行していないときには、同時履行の抗弁権を行使してその履行を拒むことができると解されていました。

しかし、(iii)のような場合であっても、組合の業務の円滑の観点からは、履行の請求を受けた組合員にその履行を拒むことを許すべきではないとの批判があり、同時履行の抗弁権は、全面的に適用されないこととされました(1項)。

危険負担

平成29年民法(債権関係)改正前の議論においても、組合契約には危険負担の規定は適用されないと考えられていました。

解除

平成29年民法(債権関係)改正前の議論においても、組合契約には解除権の規定は適用されないものと解されてきました。組合員の一人が組合契約上の債務を履行しない場合にも、解除によるのではなく、除名(680条)、脱退(678条679条)、解散(682条683条)など、団体構成の変動として処理することが適当と考えられるからです。

条文の位置付け