民法第686条
第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。
平成29年改正前民法第686条
第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正において、清算人は清算事務の範囲内で全ての組合員を代理する権限を有するという判例法理が明文化されるとともに、清算人の業務執行について、意思決定や執行の方法が規定されました。
本条によって、準用される規定は、以下のとおりです。

  • 670条
    3項
    前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
    4項
    前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
    5項
    組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
  • 670条の2
    2項
    前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる
    3項
    前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

条文の位置付け