民法第674条
  1. 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
  2. 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

条文の趣旨と解説

組合の事業から利益を生じたときには各組合員に分配し、損失を生じたときは各組合員が負担することが一般的です。民法は、組合契約に定めがない場合の、損益分配の割合について規定を設けています。

条文の位置付け