民法第675条
  1. 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
  2. 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
平成29年改正前民法第675条
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正では、組合の債務については、各組合員に分割されて帰属するのではなく、1個の債務として総組合員に帰属し、組合財産がその引当てとなるという解釈が明文化されました(1項)。

また、改正前675条における主張立証責任の所在が明確化されました(2項)。組合の債権者は、各組合員に対して損失分担の割合または等しい割合でその権利を行使することができますが、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合によってのみ権利を行使することができます。

条文の位置付け