民法第678条
  1. 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
  2. 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

条文の趣旨と解説

脱退の要件を定めています。

  • 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき
  • 組合員の終身の間存続するものと定められているとき

には、組合員は、いつでも脱退することができます。
ただし、組合に不利な時期においては、やむを得ない事由がある場合を除いて、脱退することはできません(1項)。

組合の存続期間を定めた場合には、原則として任意に脱退をすることはできませんが、やむを得ない事由があるときには、脱退することができます(2項)。

条文の位置付け