民法第673条
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
平成29年改正前民法第673条
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

条文の趣旨と解説

各組合員には、業務と組合財産に関する検査権が認められます。

条文の位置付け