民法第670条
  1. 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
  2. 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
  3. 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
  4. 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
  5. 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第670条
  1. 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
  2. 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
  3. 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

組合は、その目的を達成するために、組合の意思を決定し、それに基づいて、種々の事実行為や第三者との間で法律行為を行います。このような広い意味での組合の業務執行は、対内的な業務執行(狭義の業務執行)と対外的な業務執行(組合代理)に分けられます。平成29年民法(債権関係)改正では、本条において狭義の業務執行を規律し、新たに670条の2において組合代理の規律が設けることとされました。

業務執行者を置かない場合の業務執行

組合員の過半数をもって組合の意思を決定し、各組合員が決定された意思を実行します(1項)。ただし、組合の常務は、その完了前に他の組合員が異議を述べない限り、各組合員が単独で行うことができます(5項)。

業務執行者を置く場合の業務執行

組合の業務執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員または第三者に委任することができます(2項)。業務執行者は、組合の業務を決定し、これを執行します。業務執行者が二人以上いる場合には、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行します(3項)。ただし、組合の常務は、その完了前に他の業務執行者が異議を述べない限り、各業務執行者が単独で行うことができます(5項)。
なお、業務執行者を置いた場合であっても、組合員全員で行うときは、組合の意思決定または業務を執行することができます(4項)。

条文の位置付け