民法第685条
  1. 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
  2. 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
平成29年改正前民法第685条
  1. 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
  2. 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

条文の趣旨と解説

組合が解散したときは、全ての組合員が共同して清算事務を行いますが、清算人を選任して清算事務を行わせてもよいとされています(1項)。清算人の選任は、組合員の過半数で決定します(2項)。

条文の位置付け