民法第677条
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
平成29年改正前民法第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正

組合員が組合財産の持分を処分することを禁止する676条1項の趣旨から、組合員の債権者は、当該組合員の組合財産の持分を差し押さえることはできないと解されていました。そこで、平成29年民法(債権関係)改正では、このような解釈を一般的な表現で明文化し、組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができないものと定められました。

条文の位置付け