- 民法第561条
- 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- 平成29年改正前民法第561条
- 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
- 平成29年改正前民法第560条
- 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
条文の趣旨と解説
他人の所有物や権利を売買の目的とすることも認められており、売主はその他人の権利を取得して買主に移転する義務を負います。また、平成29年民法(債権関係)改正では、権利の全部が他人に属する場合だけでなく、その一部が他人に属する場合にも、売主がその権利の一部を取得して移転する義務を負うことを明確化しています。
改正前561条(売主の担保責任)について
改正前561条は、他人の権利の売買に関して「売主がその売却して買主に移転することができない」場合における解除及び損害賠償を認め、売主の担保責任を定めていました。しかし、売主が買主に権利の全部を移転しない場合には、債務不履行の一般規定(解除につき541条及び542条、損害賠償につき415条)をそのまま適用すれば足りると考えられ、改正前561条は削除されることとなりました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 売買
- 民法第555条 – 売買
- 民法第556条 – 売買の一方の予約
- 民法第557条 – 手付
- 民法第558条 – 売買契約に関する費用
- 民法第559条 – 有償契約への準用
- 民法第560条 – 権利移転の対抗要件に係る売主の義務
- 民法第561条 – 他人の権利の売買における売主の義務
- 民法第562条 – 買主の追完請求権
- 民法第563条 – 買主の代金減額請求権
- 民法第564条 – 買主の損害賠償請求及び解除権の行使
- 民法第565条 – 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
- 民法第566条 – 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第567条 – 目的物の滅失等についての危険の移転
- 民法第568条 – 競売における担保責任等
- 民法第569条 – 債権の売主の担保責任
- 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第572条 – 担保責任を負わない旨の特約
- 民法第573条 – 代金の支払期限
- 民法第574条 – 代金の支払場所
- 民法第575条 – 果実の帰属及び代金の利息の支払
- 民法第576条 – 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第577条 – 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第578条 – 売主による代金の供託の請求
- 民法第579条 – 買戻しの特約
- 民法第580条 – 買戻しの期間
- 民法第581条 – 買戻しの特約の対抗力
- 民法第582条 – 買戻権の代位行使
- 民法第583条 – 買戻しの実行
- 民法第584条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 民法第585条 – 共有持分の買戻特約付売買
- 売買
- 契約
- 債権