民法第576条
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第576条
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

売買の目的物について第三者が所有権や用益物権等を有していた場合には、買主は売主の担保責任(562条以下)を追及することができます。
しかし、第三者の権利の所在が確定しない間であっても、第三者が権利を主張しており、買主が権利を取得できず、又は失うおそれがあるときには、買主の損害が発生することを未然に防ぐため、買主に代金の支払拒絶を認めることが衡平に適するといえます。
そこで、本条は、売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができるものとしています(本条本文)。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この代金支払拒絶権は消滅します(本条ただし書)。

本条本文の「その他の事由」としては、目的物上に用益物権があると主張する第三者が存在する場合や、債権売買において債務者が債務の存在を否定した場合などが含まれると解されます(法制審議会民法(債権関係)部会「部会資料75A」)。

条文の位置付け