- 民法第523条
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- 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
- 平成29年改正前民法第521条
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- 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
- 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
条文の趣旨と解説
申込みの拘束力
契約の申込みを受けた者の契約成立に対する希望と信頼を保護するため、承諾の期間を定めた申込みの場合、申込者は申込みを任意に撤回することはできないものとされています(本条1項本文)。
撤回をする権利の留保
ただし、平成29年改正民法下においても、申込者が撤回する権利を留保した場合には、相手方が申込みに信頼することは薄いといえることから、申込みの拘束力を認める必要はないと解されていました(遠田新一『新版注釈民法(13)債権(4)』)。改正法は、この解釈を明文化し、申込者が撤回をする権利を留保したときは、申込みの撤回を認めることとされました(本条1項ただし書)。
申込みの効力の消滅
承諾の期間を定めてした申込みに対して、指定の承諾期間内に承諾を受けなかったときは、その申込みは効力を失います(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 総則
- 民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由
- 民法第522条 – 契約の成立と方式
- 民法第523条 – 承諾の期間の定めのある申込み
- 民法第524条 – 遅延した承諾の効力
- 民法第525条 – 承諾の期間の定めのない申込み
- 民法第526条 – 申込者の死亡等
- 民法第527条 – 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
- 民法第528条 – 申込みに変更を加えた承諾
- 民法第529条 – 懸賞広告
- 民法第529条の2 – 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
- 民法第529条の3 – 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
- 民法第530条 – 懸賞広告の撤回の方法
- 民法第531条 – 懸賞広告の報酬を受ける権利
- 民法第532条 – 優等懸賞広告
- 民法第533条 – 同時履行の抗弁
- 民法第536条 – 債務者の危険負担等
- 民法第537条 – 第三者のためにする契約
- 民法第538条 – 第三者の権利の確定
- 民法第539条 – 債務者の抗弁
- 民法第539条の2 – 契約上の地位の移転
- 民法第540条 – 解除権の行使
- 民法第541条 – 催告による解除
- 民法第542条 – 催告によらない解除
- 民法第543条 – 債権者の責に帰すべき事由による場合
- 民法第544条 – 解除権の不可分性
- 民法第545条 – 解除の効果
- 民法第546条 – 契約の解除と同時履行
- 民法第547条 – 催告による解除権の消滅
- 民法第548条 – 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
- 民法第548条の2 – 定型約款の合意
- 民法第548条の3 – 定型約款の内容の開示
- 民法第548条の4 – 定型約款の変更
- 総則
- 契約
- 債権