民法第526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みには効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
平成29年改正前民法第525条
第97条第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正前は、意思表示の一般原則として、「隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない」(改正前民法97条2項)と規定していました。これに対する例外として、当事者が反対の意思を表示していた場合、相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、申込みはその効力を生じないと規定していました(改正前民法525条)。

改正前は、申込みの通知が到達した後に、申込者が死亡や行為能力を喪失した場合にも、改正前民法525条が適用されるのかどうかについて、解釈上の争いがありました。
多数説は、申込みは到達によって原則として効力を生じていることから、改正前民法525条の適用はないと解していました。
しかし、申込みの発信から到達までに生じた死亡等のみに適用されるのであればほとんど適用の場面がなくなることや、到達までに生じたか否かによって扱いを異にする合理的な理由はないものと考えられます(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正法は、申込みの到達後に死亡等が生じた場合についても、申込者がその事実が生じたとすればその申込みには効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しないものとしています。

条文の位置付け