- 民法第527条
- 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
- 平成29年改正前民法第526条
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- 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
条文の趣旨と解説
意思実現による契約の成立
契約は申込みと承諾により成立しますが、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、申込みを受けた者が契約の履行に着手したりするなど、意思実現行為があったときに、契約が成立するものとされています(本条)。
発信主義(改正前民法526条1項)の廃止
意思表示の一般原則として、通知は相手方に到達した時から効力を生じることとされているところ(到達主義。改正前民法97条1項)、この原則に従えば、契約は承諾の通知が申込者に到達したときに成立すべきはずですが、改正前民法では、早期に契約を成立させ、取引の迅速を図るという観点から、契約の成立に関しては、承諾の発信によって契約を成立させる効力を生じるものとされていました(発信主義。改正前民法526条1項)。
しかし、通信手段が高度に発展した現代においては、発信から到達までの時間は短縮されており、到達主義の特則を設ける必要性は乏しいことから、到達主義を採用することとされました。したがって、改正前民法526条1項の規定は削除されました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 総則
- 民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由
- 民法第522条 – 契約の成立と方式
- 民法第523条 – 承諾の期間の定めのある申込み
- 民法第524条 – 遅延した承諾の効力
- 民法第525条 – 承諾の期間の定めのない申込み
- 民法第526条 – 申込者の死亡等
- 民法第527条 – 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
- 民法第528条 – 申込みに変更を加えた承諾
- 民法第529条 – 懸賞広告
- 民法第529条の2 – 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
- 民法第529条の3 – 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
- 民法第530条 – 懸賞広告の撤回の方法
- 民法第531条 – 懸賞広告の報酬を受ける権利
- 民法第532条 – 優等懸賞広告
- 民法第533条 – 同時履行の抗弁
- 民法第536条 – 債務者の危険負担等
- 民法第537条 – 第三者のためにする契約
- 民法第538条 – 第三者の権利の確定
- 民法第539条 – 債務者の抗弁
- 民法第539条の2 – 契約上の地位の移転
- 民法第540条 – 解除権の行使
- 民法第541条 – 催告による解除
- 民法第542条 – 催告によらない解除
- 民法第543条 – 債権者の責に帰すべき事由による場合
- 民法第544条 – 解除権の不可分性
- 民法第545条 – 解除の効果
- 民法第546条 – 契約の解除と同時履行
- 民法第547条 – 催告による解除権の消滅
- 民法第548条 – 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
- 民法第548条の2 – 定型約款の合意
- 民法第548条の3 – 定型約款の内容の開示
- 民法第548条の4 – 定型約款の変更
- 総則
- 契約
- 債権