民法第527条
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
平成29年改正前民法第526条
  1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  2. 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

条文の趣旨と解説

意思実現による契約の成立

契約は申込みと承諾により成立しますが、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、申込みを受けた者が契約の履行に着手したりするなど、意思実現行為があったときに、契約が成立するものとされています(本条)。

発信主義(改正前民法526条1項)の廃止

意思表示の一般原則として、通知は相手方に到達した時から効力を生じることとされているところ(到達主義。改正前民法97条1項)、この原則に従えば、契約は承諾の通知が申込者に到達したときに成立すべきはずですが、改正前民法では、早期に契約を成立させ、取引の迅速を図るという観点から、契約の成立に関しては、承諾の発信によって契約を成立させる効力を生じるものとされていました(発信主義。改正前民法526条1項)。

しかし、通信手段が高度に発展した現代においては、発信から到達までの時間は短縮されており、到達主義の特則を設ける必要性は乏しいことから、到達主義を採用することとされました。したがって、改正前民法526条1項の規定は削除されました。

条文の位置付け