民法第530条
  1. 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
  2. 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
平成29年改正前民法第530条
  1. 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
  2. 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合においては、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
  3. 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。

条文の趣旨と解説

懸賞広告の撤回をどのような方法でもできるとすれば、第三者が懸賞広告の撤回が行われたことを知り得なかったために不足の損害を被るおそれがあります。
そこで、平成29年民法改正前は、原則として懸賞広告と同一の方法によって撤回をすることができると定めていました。
平成29年民法改正では、撤回の方法は当事者が選択できることとした上で、前の広告の方法と異なる方法によって撤回した場合にはこれを知った者に対してのみ効果が生ずることとすると定められました。

条文の位置付け