- 民法第533条
- 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
- 平成29年改正前民法第533条
- 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する双務契約において、自己の債務を履行せずに、相手の債務のみの履行を請求することは、公平に反すると考えられます。そこで、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことが認められています(「同時履行の抗弁権」)。
平成29年民法(債権関係)改正
同時履行の抗弁権が成立するためには、同一の双務契約から生じた債務が存在することが要件となりますが、そうすると、本来の給付が履行不能となった場合における損害賠償請求権については、契約から生じたものといえるかが問題となります。
もっとも、平成29年改正前民法下における解釈でも、本来の給付の履行請求権と本来の給付が履行不能となった場合の損害賠償請求権は、同一の性質を有することから、履行不能となった場合でも同時履行の抗弁権は失われないと解されてきました。
改正民法では、この解釈を明確にするため、本条本文において「(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)」との文言が挿入されています。
同時履行の抗弁権の効果
(1) 相手方の履行の提供があるまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。
ただし、訴訟において、被告から同時履行の抗弁権が主張された場合、原告の請求が棄却されるのではなく、被告に対して、原告の給付と引換えに給付すべき旨を命じる判決が下されることとなります(大審院明治44年12月11日判決)。
(2) 同時履行の抗弁権を有する債務者は、履行遅滞とならないと解されます。
したがって、債務不履行責任(415条)を負うことはなく、また、相手方が契約の解除(541条)をするためには、自己の債務を提供しなければなりません(最高裁昭和35年10月27日第一小法廷判決)。
(3) 同時履行の抗弁権が付着する債権を自働債権として相殺することは認められないと解されています(大審院昭和13年3月1日判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 総則
- 民法第521条 – 契約の締結及び内容の自由
- 民法第522条 – 契約の成立と方式
- 民法第523条 – 承諾の期間の定めのある申込み
- 民法第524条 – 遅延した承諾の効力
- 民法第525条 – 承諾の期間の定めのない申込み
- 民法第526条 – 申込者の死亡等
- 民法第527条 – 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
- 民法第528条 – 申込みに変更を加えた承諾
- 民法第529条 – 懸賞広告
- 民法第529条の2 – 指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
- 民法第529条の3 – 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
- 民法第530条 – 懸賞広告の撤回の方法
- 民法第531条 – 懸賞広告の報酬を受ける権利
- 民法第532条 – 優等懸賞広告
- 民法第533条 – 同時履行の抗弁
- 民法第536条 – 債務者の危険負担等
- 民法第537条 – 第三者のためにする契約
- 民法第538条 – 第三者の権利の確定
- 民法第539条 – 債務者の抗弁
- 民法第539条の2 – 契約上の地位の移転
- 民法第540条 – 解除権の行使
- 民法第541条 – 催告による解除
- 民法第542条 – 催告によらない解除
- 民法第543条 – 債権者の責に帰すべき事由による場合
- 民法第544条 – 解除権の不可分性
- 民法第545条 – 解除の効果
- 民法第546条 – 契約の解除と同時履行
- 民法第547条 – 催告による解除権の消滅
- 民法第548条 – 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
- 民法第548条の2 – 定型約款の合意
- 民法第548条の3 – 定型約款の内容の開示
- 民法第548条の4 – 定型約款の変更
- 総則
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