民法第539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

条文の趣旨と解説

債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、第三者に対抗することができます。

条文の位置付け