民法第540条
  1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

条文の趣旨と解説

約定解除権または法定解除権は、相手方に対する意思表示によって行使します(本条1項)。解除の効力を生じた後は、これを撤回することはできません(本条2項)。

条文の位置付け