民法第542条
  1. 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
    • 債務の全部の履行が不能であるとき。
    • 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    • 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
    • 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
    • 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
  2. 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
    • 債務の一部の履行が不能であるとき。
    • 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
平成29年改正前民法第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
平成29年改正前民法第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

本条は、債務不履行があった場合に、催告を要しないで契約の解除をするための要件を定めるものです。
平成29年民法改正において、債務者の帰責事由が解除の要件から外されました。この点については、民法541条の解説をご参照ください。

無催告解除の要件の明確化

平成29年改正前民法は、解除の要件として催告が不要な場合として、「定期行為の履行遅滞による解除」(改正前民法542条)、「履行不能による解除」(改正前民法543条)を定めていました。
解除の要件としての催告は、債務者に履行の追完をする機会を与えて契約関係を維持する利益を保護する点にあるとされています。しかし、債務者が「催告を受けても契約をした目的を達するのに足りる履行をする見込みがないこと明白である」場合などは、解除に先立って催告することを要求するのが無意味と考えられます。
このような観点から、改正民法は、上記「定期行為の履行遅滞による解除」「履行不能による解除」の場合に加え、催告を要しないで解除ができる場面を類型化し、要件を明確化しています。

条文の位置付け