民法第544条
  1. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
  2. 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

条文の趣旨と解説

当事者の一方が数人ある場合に、個別の解除を認めると法律関係が複雑化することから、全員についてのみ、解除をすることができるものとされています。

条文の位置付け