民法第545条
  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  3. 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
  4. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
平成29年改正前民法第545条
  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  3. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

条文の趣旨と解説

解除により当事者は原状回復義務を負います(本条1項)。
平成29年民法(債権関係)改正により、原状回復義務の具体的内容として、受領した給付が金銭以外の場合に、受領した給付から生じた果実についても返還する義務を負うものと定められました(本条3項)。

条文の位置付け