民法第548条
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第548条
  1. 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は,消滅する。
  2. 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。

条文の趣旨と解説

改正前民法第548条1項は、解除権者が自己の行為又は過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合、契約の目的物を返還することができなくなった場合、解除権者が加工又は改造によって契約の目的物を他の種類の物に変えた場合には、解除権が消滅する旨を定めています。
当該規定は、解除権者が解除権を行使することができることを知らない場合であっても適用されますが、この帰結は妥当ではないとの批判がありました。
そこで、改正民法では、解除権者が解除権を行使することができることを知らなかったときは、解除権は消滅しない旨が定められました(本条1項ただし書)。

条文の位置付け