民法第548条の3
  1. 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
  2. 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正において、定型約款の規定の創設に伴い、新設された条項です。
自分が締結しようとする契約の内容、または締結した契約の内容を確認することができるようにすることは必要であることから、相手方の請求があった場合には、定型約款準備者は、定型約款の内容を示さなければならないものとされました。

条文の位置付け