民法第670条の2
  1. 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる
  3. 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正において、業務執行権と代理権とを区別する観点から、業務執行権に関する670条の規律とは別に、本条において、組合代理に関する規律が新たに設けられました。従来の判例法理や一般的な解釈を明文化したものです。

業務執行者を置かない場合の組合の代理

各組合員が他の組合員を代理して組合の業務を執行するには、組合員の過半数の同意を得ることが必要となります(1項)。ただし、組合の常務に関しては、各組合員は他の組合員を代理して行うことができます(3項)。

業務執行者を置く場合の組合の代理

業務執行者のみが組合員を代理することができます(2項前文)。
業務執行者が二人以上いる場合には、各業務執行者が組合員を代理して組合の業務を執行するには、業務執行者の過半数の同意を得る必要があります(2項後文)。ただし、組合の常務に関しては、各業務執行者は組合員を代理して行うことができます(3項)。

条文の位置付け