- 民法第670条の2
-
- 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
- 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる
- 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正において、業務執行権と代理権とを区別する観点から、業務執行権に関する670条の規律とは別に、本条において、組合代理に関する規律が新たに設けられました。従来の判例法理や一般的な解釈を明文化したものです。
業務執行者を置かない場合の組合の代理
各組合員が他の組合員を代理して組合の業務を執行するには、組合員の過半数の同意を得ることが必要となります(1項)。ただし、組合の常務に関しては、各組合員は他の組合員を代理して行うことができます(3項)。
業務執行者を置く場合の組合の代理
業務執行者のみが組合員を代理することができます(2項前文)。
業務執行者が二人以上いる場合には、各業務執行者が組合員を代理して組合の業務を執行するには、業務執行者の過半数の同意を得る必要があります(2項後文)。ただし、組合の常務に関しては、各業務執行者は組合員を代理して行うことができます(3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 組合
- 民法第667条 – 組合契約
- 民法第667条の2 – 他の組合員の債務不履行
- 民法第667条の3 – 組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第668条 – 組合財産の共有
- 民法第669条 – 金銭出資の不履行の責任
- 民法第670条 – 業務の決定及び執行の方法
- 民法第670条の2 – 組合の代理
- 民法第671条 – 委任の規定の準用
- 民法第672条 – 業務執行組合員の辞任及び解任
- 民法第673条 – 組合員の業務及び財産状況に関する検査
- 民法第674条 – 組合員の損益分配の割合
- 民法第675条 – 組合の債権者の権利の行使
- 民法第676条 – 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
- 民法第677条 – 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
- 民法第677条の2 – 組合員の加入
- 民法第678条 – 組合員の脱退
- 民法第679条 – 組合員の脱退
- 民法第680条 – 組合員の除名
- 民法第680条の2 – 脱退した組合員の責任等
- 民法第681条 – 脱退した組合員の持分の払戻し
- 民法第682条 – 組合の解散事由
- 民法第683条 – 組合の解散の請求
- 民法第684条 – 組合契約の解除の効力
- 民法第685条 – 組合の清算及び清算人の選任
- 民法第686条 – 清算人の業務の決定及び執行の方法
- 民法第687条 – 組合員である清算人の辞任及び解任
- 民法第688条 – 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
- 組合
- 契約
- 債権