民法第677条の2
  1. 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
  2. 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、制定された規定です。
改正前民法は、組合成立後の新たな組合員の加入については規定していませんでしたが、しかし、組合員の除名や脱退を認める以上、組合員の入れ替わりは当然に予定されていると考えられ、新たな組合員の加入も認められてきました。そこで、そのような解釈が明文化され、組合員は、その全員の同意をもって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができるものとされました(1項)。

また、加入の効果につき、新たに加入した組合員がその加入前に生じた組合債務についても、自己の固有財産を引当てとする責任を負うかという問題に関しては、否定的に解されてきました。改正では、このような解釈が明文化され、組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを履行する責任を負わないものとされました(2項)。

条文の位置付け