民法第681条
  1. 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
  2. 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
  3. 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

条文の趣旨と解説

脱退の効果として、組合は、脱退組合員との間で、財産関係を清算します。
脱退の時を基準時として(1項)、脱退組合員が組合財産の上に有していた持分を計算し、個人財産として払い戻します。ただし、脱退のときにまだ完了していない事項については、計算を留保することができます(3項)。
払戻しは、出資した物に限らず、金銭で払い戻すことができます(2項)。

条文の位置付け