民法第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

条文の趣旨と解説

各組合員は、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができます。
やむを得ない事由とは、「経済界の事情の変更、組合の財産状態、組合員間の不和などによって、組合の目的を達することが ー 成功の不能とまではいえなくとも ー 著しく困難となることなど」と解されています(我妻栄『債権各論中巻二』)。

条文の位置付け